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a.
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役務については施術未履行分の代金(1回あたりの施術代金×施術回数)を返還する。
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b.
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関連商品(毛髪用剤等の消耗品)が返還された場合は返還された商品の販売価格に相当する額を返還する。
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c.
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関連商品(機器)が返還された場合は、返還された商品の使用期間に応じた料率に相当する額を返還する。
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d.
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aの代金の返還に際しては未施術分代金の10%に相当する額、又は5万円のいずれか低い額を上限とする金額を解約損料として控除することができる。
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<精算式>
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i 機器の返還が無い場合
精算金=受領済代金-(1回あたりの施術料金×施術回数+使用済商品代金)-解約損料
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ii 機器の返還がある場合
精算金=受領済代金-(1回あたりの施術料金×施術回数+使用済商品代金+機器使用料)-解約損料
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