日本毛髪工業協同組合
 
 
 
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日本毛髪工業協同組合は
消費者の方々と加盟会社と契約(購入)商品のお客様相談窓口です。消費者のみなさまが安心して商品・サービスをご利用頂けるよう
消費者と事業者の間に立って活動しています。

加盟会社との「ご契約に関するご相談」

お客様相談窓口へお電話ください

お客様相談窓口

毛髪業界の健全化・適正化を目指す当組合では、商品やサービスに関するご契約の相談をお受けしています。お預かりするお客様の個人情報はご相談のお申出内容に対応するためにだけ使用いたします。

消費生活アドバイザーが担当しております。
受付時間(土・日・祝日を除く)
AM:10:00〜12:00 PM:13:00〜16:00

契約に関するご相談の場合は契約書をご用意のうえお電話下さい

フリーダイヤル 0120-179-173

契約は内容をしっかり確認してから
署名・押印は慎重に!

いったん契約すると双方に契約を守る義務が発生します。

  • 事業者は、製品やサービス【役務】を提供する義務
  • 契約者【お客様】は、代金を支払う義務

日本毛髪工業協同組合は
お客様が理解・納得してからの
契約を推進しています

日本毛髪工業協同組合に加盟している事業者は

  • お客様へ購入頂く商品について充分な説明を心がけています。
  • 商品の使い方・お手入れの仕方など、お客様に分かりやすく伝わるよう努めます。
  • 個人情報の保護に関するガイドラインを遵守しています。
  • お客様からの問い合わせ・苦情・意見などの申し出に対し、適切かつ迅速に対応・回答することに努めます。
  • 店舗・展示会・お客様のご自宅、どこで契約しても、クーリングオフを受け付けます。

※対象とならない場合がありますので、下記注意事項を確認下さい。

(注) <クーリングオフ制度対象外>
店舗において商品や役務の提供と代金払いが完了している場合には、クーリングオフの適用はありません。展示会においても、
@最低2,3日以上の期間にわたって
A商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状況のもとで、
B展示場等販売の為の固定的施設を備えている場所で販売を行う場合
は、上記と同様の取り扱いとなります。

契約を途中でやめたくなったら……
できる時・できない時、できても解約金が必要な時など
クーリングオフと中途解約について

クーリングオフとは≫

  • 契約書公布日を初日として8日までは理由を問わず無条件で契約を解除することができます。
  • 事業者の同意は不要・理由は問いません。
  • 書面を発信した時点で契約の解除が成立します。
  • 記録の残る方法で書面を発信しましょう。
    (ハガキの文面をコピーし、簡易記録書留など郵便局で受付けた記録が残る方法が手軽で確実です)

※電磁的記録による通知(例:電子メール・FAX)方法は、契約書等または重要事項説明書をご確認ください。

中途解約とは≫

  • 契約書公布日から9日以降の解約申し出は、中途解約のルールが適用されます。
  • 中途解約の条件は、各事業者によって異なります。お手元の契約書など(契約条項または、重要事項説明書)をご確認下さい。

できない場合≫

  • 契約書が交付されない契約(購入)商品。[既成(ファッション・医療用)ウィッグ、消耗品を含む関連商品など]
  • 引き渡し後のオーダーメイドかつら(ウィッグ)。
  • 各事業者が規定した解約可能期間を超えた増毛・育毛サービス契約商品など。

商品購入にあたって
当組合に加盟している事業者が取り扱っているオーダーメイドかつら(ウィッグ)、既成(ファッション・医療用)ウィッグ、増毛・育毛サービス契約商品および消耗品を含む関連商品など、対象によって契約書を「交付する」場合と「交付しない」場合があります。

≪契約書を交付する契約≫

  • オーダーメイドかつら(ウィッグ)、増毛・育毛サービスなど、その場で商品代金の支払い及び「商品・役務の受け渡しが完了しない場合。
    契約書を交付する契約は、クーリングオフ及び中途解約の対象となります。

≪契約書を交付しない契約≫

  • 既成(ファッション・医療用)ウィッグ・消耗品を含む関連商品など、店舗で商品代金の支払い及び商品の受け渡しが完了する場合。
    申込時に代金の支払い及び商品の引き渡しが完了するため、契約書のお渡しはなく、クーリングオフや返品はできません。

 
 

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