日本毛髪工業協同組合
 
 
 
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  1. 目的
  2. 営業の基準
  3. 広告表示の基準
  4. 設備・衛生の基準
  5. 従業員に対する教育の基準
  6. 顧客情報管理の基準
  7. 相談等受付・対応の基準
◇ 広告表示の基準 ◇
 消費者を誘引(集客)する手段として、広告媒体を使用する場合、民間の広告自主規制機関である社団法人日本広告審査機構(JARO)の定める広告審査基準、および不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律、各都道府県条例等に基づき適正な広告表示を行うものとする。

(1)広告表示に必要な事項

広告主の氏名・商号・屋号、地域店舗名
広告主の所在地、主たる店舗の所在地
確実に連絡可能な電話番号
広告主の営業内容
なお、電波媒体を利用する場合は、アのうち広告主の氏名・商号、及びウのみで足りるものとする。

(2)広告表示に関する遵守事項

広告表示に関して以下の事項を遵守する。


各商品・役務・サービスの内容に関する情報は、明確に表示する。
誇張した表現など、極めて効果的であるかのように消費者に誤認させるおそれのある表現をしない。
無料・有料問わずキャンペーン告知において、提供するサービス内容、期間等の詳細を明確に表示する。
モニター募集の表示をする場合、その方法・目的・条件等を表示する。
用語表示について、次にあげるものを使用しない。
医師法・医療法・薬事法等に定める医療及び医療類似行為に抵触、ないし消費者トラブルの要因となりうるおそれがある用語。
<例:診断、カルテ、クリニック、患者、医学的、発毛する、必ず生える、完全など>

  なお、単に上記の用語を使用しないのみならず、具体的に広告全体として消費者に誤認させるおそれのないように十分配慮する。


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