日本毛髪工業協同組合
 
 
 
毛髪業界とは
ガイドライン講座
J・Hair News
協会加盟会社紹介
協会について
協会について - 組織概要
協会について - 理事及び運営委員
協会について - 社員各社
協会について - 賛助会員各社
入会のご案内
相談窓口
人材募集情報
社会貢献活動
日本毛髪工業協同組合
医療用ウィッグ『安心安全』マーク MedMigについて
医療用ウィッグ『安心安全』マーク MedMigの導入を考えている企業様
caremake

   
  1. 目的・方針
  2. 用語の定義
  3. 取扱ルール
  4. 安全管理ルール
  5. 従業員に関するルール
  6. 委託先に関するルール
  7. 取扱・利用・提供ルール
  8. 開示・訂正・削除及び利用停止に関するルール
  9. 危機管理に関するルール
  10. 苦情の処理
7.取扱・利用・提供ルール
個人情報の取扱・利用・提供に関しては以下のルールを遵守する。

(
)  利用目的
   @ 利用目的の特定
         個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その
         利用目的をできる限り特定しなければならない(法15条1項)。
            例 「毛髪製品の製造及び販売事業並びに育毛事業における
                商品の発送、役務の提供、関連するアフターサービス、新商
                品・サービスに関する情報のお知らせの為に利用いたしま
                す。」
   A 利用目的の通知・公表等
      a   利用目的の通知・公表
            個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらか
            じめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その
            利用目的を、本人に通知し、又は 公表しなければならない
           (法18条1項)。
         ※ 公表
             「公表」とは、広く一般に知らしめることをいう。ただし、公表に
               当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、
               内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなけ
               ればならない。
         ◎参考該当事例
           1) ウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達でき
               る場所への記載、自社の店舗・事務所内において見やすい
               場所へのポスターの掲示、パンフレット等の備置き・配布等
           2) 通信販売においては通信販売用のパンフレット等への記載
               等
         ※ 本人に通知
             「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の
               性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識さ
               れる合理的かつ適切な方法によらなければならない。
         ◎参考該当事例
           1)面談においては、口頭又はチラシ等の文書を渡すこと。
           2電話においては、口頭又は自動応答装置等で知らせること。
           3)隔地者間においては、電子メール、ファックス等により送信す
               ること、又は文書を郵便等で送付すること。
           4)電話勧誘販売においては、勧誘の電話において口頭の方法
               によること。
           5)電子商取引においては、取引の確認を行うための自動応答
               の電子メールに記載して送信すること。
       b  利用目的の明示
            あらかじめその利用目的を公表している場合であっても、契約
      書その他の書面(電子的方式、磁気的方式で作られる記録を
            含む。)により本人から直接個人情報を取得する場合には、あ
            らかじめ、本人に対し、利用目的を明示しなければならない。た
            だし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要が
            ある場合は、この限りでない 
(18条2項)
        c 利用目的の通知・公表の例外
            次の場合は、利用目的を通知・公表しなくてもよい
            (
18条4項)
          ア 利用目的を本人に通知又は公表することにより、本人又は第
               三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ
               がある場合
          イ 利用目的を本人に通知又は公表することにより、当該個人情
               報取扱業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場
               合
          ウ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める業務を遂行す
               ることに対して協力する必要がある場合であって、利用目的
       を本人に通知又は公表することにより、当該業務の遂行に
       支障を及ぼすおそれがある場合
          エ 取得の状況からみて利用目的が明らかである場合
   B 利用目的の変更
         個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前
         の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲
         を超えて行ってはならず(法15条2項)、変更された目的につい
    て、本人に通知し、又は公表しなければならない(18条3項)
   C 利用目的による制限
       a  利用目的による制限
            個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、
      利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱っ
      てはならない(法16条1項)。
              本人の同意
                「本人の同意を得る」とは、あらかじめ本人に個人情報の利
        用目的に関する情報を提供した上で、本人からその利用目
        的にかかる利用を承諾する旨の意思表示を得ることをい
        う。
         ◎参考該当事例
            1) 本人の口頭での同意
            2) 同意書への本人による署名捺印
            3) 同意する旨のメールの受信
            4) 同意する旨の確認欄へのチェック
            5) 同意する旨のボタンクリック
            6) 音声入力・タッチパネルによる承諾
       b 事業承継による個人情報の取得の場合
           個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情
     報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得
      した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前におけ
     る当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当
     該個人情報を取り扱ってはならない(法16条2項)。
       c 例外
           次の場合は、abの例外として個人情報を取り扱うことができる
           (
16条3項)
         ア 法令に基づく場合
         イ 人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合で
       あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
         ウ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に
       必要がある場であって、本人の同意を得ることが困難である
       とき。
         エ 国の機関又は地方公共団体又はその委託を受けた者が法令
       の定める事務を遂行することに対して協力する必要があっ
       て、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及
       ぼすおそれがあるとき。

(
)  取得
   @ 取得目的の明確化
         個人情報の取得の目的を明確にし、必要でない個人情報は取得
     しないようにする。
   A 不正取得の禁止
         不正手段(窃盗・脅迫・偽り等)により個人情報を取得してはなら
     ない(法17条)。

()  第三者への提供
   @ 第三者への提供の制限
         個人情報取扱事業者は、次の場合を除くほか、あらかじめ本人の 
         同意を得ないで
、個人データを第三者に提供してはならない
    (
23条1項)
      a   法令に基づく場合
      b   人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であ
      って、本人の同意を得ることが困難であるとき。
      c   公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に
      必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である
            とき。
      d   国の機関又は地方公共団体又はその委託を受けた者が法令
      の定める事務を遂行することに対して協力する必要があって、
      本人の同意を得ることにより当該事 務の遂行に支障を及ぼす
      おそれがあるとき。
   A 第三者に該当しないもの
         次に掲げる場合は、個人データの提供を受ける者は、第三者に
    該当しないものとする(23条3項)
      a   委託
            個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内にお
      いて個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合
      b   事業の承継
            合併、分社化、営業譲渡等による事業の承継に伴って個人デ
      ータが移転される場合
      c   共同利用
            個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であっ
      て、その旨及び以下の事項について、あらかじめ本人に通知
       し、又は本人が容易に知りうる状態に置いているとき。
         ア  共同して利用される個人データの項目
         イ  共同して利用する者の範囲
         ウ  利用する者の利用目的
         エ  利用する者の当該個人データの管理について責任を有する
        者の氏名又は名称
         ◎第三者提供とされる事例
            1)  親子会社、グループ会社の間で、一方が他方に個人データ
        を提供し、又は相互に提供しあう場合
            2)  同業者間で、一方が他方に個人データを提供し、又は相互
        に提供しあう場合
   B オプトアウト
         個人情報取扱事業者は、第三者提供におけるオプトアウトを行っ
    ている場合は
本人の同意なく、個人データを第三者に提供する
    ことができる。

         ※ オプトアウト
          「第三者提供におけるオプトアウト」を言い、提供に当たり、あら
     かじめ、以下の情報を本人に通知し又は本人が容易に知りうる
     状態に置いておくとともに、本人の求めに応じて第三者への提
     供を停止することをいう。
           ア  第三者への提供を利用目的とすること。
           イ  第三者に提供される個人データの項目
           ウ  第三者への提供の手段又は方法
           エ  本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること。

>> ページTOP


Copyright©  NMK.GR.JP  All rights reserved.