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                                          J・Hair News Vol.15 / J・Hair’s EYE
〜 「ガイドライン」遵守再確認を 〜
 

 深刻化する消費者トラブルの解決へ向け、行政による制度的整備や悪質業者の行政処分が活発化しています。特定商取引法や割賦販売法の見直しなど、各種法改正の検討をはじめ、6月から8月にかけて大手外国語教室、エステティックサロンなどに対する業務停止命令も相次ぎました。もう一つの大きな動きとしては「消費者団体訴訟制度」の導入も注目されます。同制度本格稼動を前に消費者団体と自治体との連携も積極化されるようになりました。当協会の会員企業をはじめ、消費者契約に関連するすべての事業者にはガイドライン遵守など、法に則った適正な行動が求められます。

 
◎運用活発化する消費者団体訴訟制度 
  間近い「適格消費者団体」の認定

 今年6月に導入された消費者団体訴訟制度は、国から認定を受けた消費者団体(適格認定団体)が、一人一人の消費者に代わって事業者の不適切な勧誘行為や、契約条項(約款)について差止訴訟を起こせる制度です。

 直接の被害者ではない消費者団体が訴訟を担えるという点では日本では初めての制度。しかも、この差止は「消費者契約法」の違反行為を対象にしていますが、景品表示法や特定商取引法についても検討が進んでいますので、今後、広告表示やチラシの表現なども差止対象になることが予想されます。

 消費者団体訴訟制度は6月からスタートしました。「適格団体」を目指しているのは全国で八団体。うちニ団体が認定を申請済みで、8月23日に内閣府は特定非営利活動法人「消費者機構日本」(東京)と同「消費者支援機構関西」(大阪)を認定しました。残六団体も今秋には申請予定のようです。

 来年の今ごろは、各地で販売行為や約款の改善をめぐる「申入れ活動」が活発化し、実際に、差止訴訟も提起されている可能性があります。消費者契約に関連するすべての事業者・業界団体に、勧誘や約款に関する見直し・改善対応が一層求められることになります。

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◎自治体も連携、事業社名の提供も 連絡会発足、事例も精査

 7月からは、自治体からも消費者団体訴訟制度を有効に活用させようとする動きが出てきました。先鞭(せんべん)は東京都です。「適格団体」との連携を強化し、それら団体が期待される役割を十分に果たしていけるよう緊密なネットワークを構築するものです。深刻化する消費者被害の未然・拡大防止、その実効性確保へ向け、行政と団体が協働で取り組むことになりました。

 その具体的一歩として8月1日に発足したのが「消費者団体訴訟制度連絡会」 です。東京都や消費生活総合センターの担当者と認定予定団体の代表者らで構成された全国初の「連絡会」です。

同「連絡会」の目的は次のようになっています。「消費者団体訴訟制度を担う適格団体が役割を十分に果たしていけるよう、制度が効果的に機能するための環境整備を図る」

 東京都と区市町村が適格消費者団体に協力し、連携を深めていくことが目指されます。注目されるのが連絡会の協議事項。大きくは四点あり、いずれも制度を支えていくための重要課題。それらは、

 @適格消費者団体が差止め請求権を適切に行使するための環境整備
 A適格消費者団体に対する消費生活相談情報の提供
 B適格消費者団体の活動状況
 Cその他、消費者団体訴訟制度に関すること・・・

この中でも特に注目されているのがAの「適格消費者団体への情報提供」です。差止請求権を適正に行使できるよう、事業者名を含む具体的な被害事例などを適格団体に提供するというものです。法律に盛り込まれた「情報提供規定」の具体化の一つとされます。

 発足した「連絡会」ではこれらの点について十分に協議を重ねつつ、制度の効果的・円滑な実施をめざす、としています。

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◎各市町村とも連携、 事業者の不適性行為を点検

 この被害事例などの情報提供について都は、消費者契約法で規定された「法令に基づく照会」として位置付けています。差止請求権の適正な行使を前提に、東京都消費生活総合センターの相談情報を適格消費者団体に積極的に提供していく方針です。

 その際、同センターの情報だけではなく、どの区市町村で受け付けた被害事例なのか、その機関名も特定できる形で提供することも考えられています。情報源である受付機関を特定しての提供となりますが、この場合は事前の了承が必要なため、文書で各市区町村に包括的な了解を得ることになります。慎重な対応とはいえ、これによって都全域から寄せられる情報がカバーされることになり、一つ一つの被害事例も適格消費者団体が精査できるようになります。

  このような制度導入に伴う支援事業は自治体としては初めてのこと。「制度の効果的機能を図る環境整備の一環」とされていますが、今後続々と同じような支援体制が各地で整備されてくることが予想されます。

  発足した「連絡会」に参加する適格消費者団体は、都内に事務所を置くニ団体。今後全国に適格消費者団体が誕生していけば、自治体間の整合性も課題になってきます。その意味でも注目される一歩です。

  適格団体にとっても相談事例の収集は差止め請求権を適正に行使していく前提です。自ら収集した被害事例の客観性を高める上でも、消費生活センターからの情報提供は大きな効力を発揮します。

  東京都では提供する相談情報の活用範囲、情報の管理、情報取扱結果の報告などについて、今後、適格消費者団体と「覚書」を交わす予定とのこと。自治体が収集する被害相談事例の提供によって「差止制度」は実効性が一つ付与された形となりました。

◎景品表示法、特商法も対象に ガイドラインの遵守を

 このように、いよいよ消費者団体訴訟制度は本格稼動を迎えます。その準備も着々と進められています。では、事業者や事業者団体の対応はどうでしょうか?

 各地の「適格認定予定団体」の活動を見ると、不適正な勧誘行為や、不当な約款などを運用し各団体から「改善申入れ」を受けている事業者の実態が報告されています。消費者被害の深刻化・高額化はますます顕著になっており、行政処分を受ける事業者数も増加、健全化がはかられていないことを示しています。しかも、今後は景品表示法や特定商取引法も消費者団体訴訟制度の対象に入る可能性があることから、適格消費者団体による事業者への監視・改善活動は一層活発化してきます。

  このような状況の中、業界の健全化と消費者保護を遂行していく上で事業者にとって何が立脚点となるのでしょうか。
それは言うまでもなく「ガイドライン」です。自らを律する基軸、業界健全化への道しるべ、その指標としてガイドラインに改めて注目することが必要です。

  前述のように消費者団体訴訟制度は、消費者契約法を当面の対象にしていますが、当然、そのことは当協会会員企業にも密接な関連があることを示しています。社会的責任を果たしていく上でも団体訴訟制度の導入を契機に、今一度、ガイドラインに則った事業運営が遂行されているか、実態を再検討し、遵守の重要性を考えてみましょう。

  相次ぐ法改正、そのもとでの新制度導入は、国・自治体・消費者団体の連携を一層強化する方向で進んでいます。「差止制度」もその一つです。事業者の側にも十分な対応が必要となりますが、その際の基軸はガイドラインにあり、自主基準の実践にあることをきちんと見据えていきましょう。

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