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                                          J・Hair News Vol.14 / J・Hair’s EYE
ガイドラインの重要性改めて浮き彫りに
 

 消費者被害の深刻・高額化を背景に、クレジット契約を管轄する割賦販売法の改正や特定商取引法の見直し検討が急ピッチで進められています。また、前回ご紹介した経済産業省による「悪質事業者に対する法執行ネット」の稼働準備も着々と進み、自治体では「指導から処分へ」と施策方針に大きな転換も見られるようになりました。これから初夏にかけて続々と新しい制度、改正策が導入されてきます。今回はその一つ、「消費者団体訴訟制度」について注目すべき動きをご紹介します。

 同制度は事業者の不当な勧誘や契約条項に対し、特定の消費者団体が差止請求訴訟を起こせるもので、6月7日から施行されます。今のところ対象法律は「消費者契約法」だけですが、特定商取引法や、独占禁止法・景品表示法などの法律も対象に含めるべきかどうか検討が始まりました。消費者契約法自体の改正審議も進んでいますので、今後、団体訴訟制度の適用範囲がぐんと拡大されることが予想されます。

 
◎誇大・誤認表示も検討対象に 不当表示への監視強化へ

 6月7日から導入される消費者団体訴訟制度は、消費者契約法で定められた違反行為の「差止め」が対象となります。契約に関する重要な事柄について消費者にウソをついて勧誘したり、必ず値上がりすると断定的な言葉で株購入などを勧めたり、不利益となるような事実をわざと告げなかったりして消費者を誤認させるなどの勧誘行為について、消費者団体に差止め請求権を認めた制度です。勧誘行為だけでなく、消費者が一方的に不利益を被るような契約条項を定めている場合もその対象となります。

 差止め請求ができる消費者団体は、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。このような団体を「適格消費者団体」と呼びますが、現在その申請を準備しているのは全国で約十団体あります。いずれも法人格を取得し、「電話110番」や、収集した消費者苦情事例について不当勧誘はないか、不適切な約款が使われていないか、調査活動に取り組んでいます。これら団体は、事業者の活動を監視し、必要とあれば事業者相手に差止め裁判を起こす、つまり消費者の利益を擁護するために適正な契約環境を整備する活動を担うことになります。
 このように同制度は「消費者契約法」で定められた違反行為を差止めの対象にしています。でも、今後その範囲が拡大される可能性が出てきました。

 一つは特定商取引法であり、もう一つが独占禁止法および景品表示法の違反行為です。すでにそのことは昨年団体訴訟制度の導入を盛り込んだ消費者契約法改正時の国会附帯決議で次のように確認されていました。

 「特定商取引法、独占禁止法、景品表示法などの消費者関連諸法についても消費者団体訴訟制度導入の検討を進めること」

 また、今後の消費者政策を網羅した国の「消費者基本計画」の中でも、
 
 「独占禁止法及び景品表示法における団体訴訟制度の導入について検討する」「特定商取引法における導入についても検討を進める」

と、明記されていました。前者は公正取引委員会の管轄であり、「平成19年までに一定の結論を得ること」とされています。後者の担当機関は経済産業省で、同省はすでに検討に着手しています。

  公正取引委員会は今年5月7日、研究会を立ち上げ、消費者団体訴訟制度に関する本格的な審議をスタートさせました。検討は始まったばかりですが、団体訴訟制度の対象法が景品表示法などにも拡大されるのかどうか、注目の的となっています。それら課題は今後の審議次第ですが、消費者を混乱させるような不当表示について社会的な関心が高まり、監視が強まるのは間違いありません。

そこで適正表示を実施する意味で、表示と団体訴訟制度との関連を押えておきたいと思います。

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◎核心はチラシ内容 表示適正化をステップに

 消費者契約法は消費者と事業者との間で結ばれる「消費者契約」の全てを対象とした民事ルールです。違反事実がある場合、消費者は契約の取消しや契約条項の無効を主張することができます。

 一方、景品表示法は不当な景品や表示を禁止する法律です。景品・表示をめぐって特定の業種ではなく業界・業態を横断的に網羅した規則法です。事業者規制の法律である点では消費者契約法と異なりますが、消費生活に関する業種すべてに係る法律である点では共通しています。仮に景品表示法に違反するような表示が消費者団体訴訟制度の『差止め』対象になるのなら、現在以上に表示監視体制が強化されることは間違いありません。その際は、チラシに記載された表示の文言、その信憑性も調査活動の重大な焦点となります。改めて回避すべき表示法や不当な表示についてチェックしておくことが必要です。

  景品表示法が定める『不当表示』は次のように定義されています。

 「商品または役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、または事実に相違して競争関係にある他の事業者のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示」

 こららは「優良誤認表示」と言われ、違反となります。また、次のような表示も禁止の対象です。

 「商品または役務の価格、その他の取引条件について、実際のものや他の事業者のものより著しく有利であると消費者に誤認されることによって不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示」

  これは「有利誤認表示」と言われ、判明した場合は排除されることになります。その他にも「一般消費者に誤認されるおそれがある表示であっても公正取引委員会が指定した違反表示」などが禁止されています。

  消費者団体訴訟制度の差止め対象に、これら景品表示法の違反表示も含まれてくるとしたら、現行の行政処分的な措置よりは機動的・柔軟な改善要求運動が起こりそうです。適格消費者団体は差止め訴訟を起こす前に、当該事業者に改善や回答を求める「申し入れ活動」を展開するためです。ただ、このような指摘を受けなくても、消費者に誤認を与える表示についてコンプライアンスの一環として、速やかに、きちんと改善しておくことが重要であることは言うまでもありません。

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◎今こそガイドラインを重視し 現代の波に対応した業界発展を

 時代は、より一層事業者に自らの取り組みの透明性、消費者信頼性の確保を求めています。食品の表示問題を中心に企業不祥事が相次いでいる中、事業者への社会的要求も高まっています。このようなニーズに則った取り組みを担保するのが当協会の「毛髪業界の取引に関するガイドライン」です。

  周知のようにこのガイドラインは、消費者保護と業界健全化を目的として策定されました。遵守すること自体が並々ならぬ努力を必要としますが、それだけに大きな成果へと結びつくものです。

  今後、不当表示が団体訴訟制度の対象になるとしてもガイドラインには守るべき表示の視点が盛り込まれています。消費者にとって表示はサービスを選択する際の重要な判断基準の一つであることを踏まえ、全ての業界・事業者に再度その重要性を再確認することが求められます。当協会のガイドラインにはその基軸が提示されています。

  ガイドラインの遵守には継続的な、長い努力が必要です。しかし、そのことこそ、消費者の信頼を確保し、業界の一層の健全化及び発展へとつながる最短距離であることを再認識していきましょう。

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